ケアプランセンター こだまの杜
介護や支援が必要とされる方やその家族に対して”安心していただける生活” をご提案
介護や支援が必要とされる方や、その家族の状況、要望を伺い、一人ひとりに合った保険、医療、
福祉サービスが適切に受けられる様に専任のケアマネージャーがケアプランを作成します。
サービス内容
1. 要介護認定等の申請代行
要介護認定等に関わる書類を代行にて作成し申請します。
その際に申請者の意思を確認した上で申請代行を行います。
認定結果は、申請してから通常30日程で市から通知されます。
2. 居宅サービス計画作成
介護・支援が必要とされる方のお身体の状況と環境、
ご家族も含めたご要望等をお伺いし、
居宅サービス計画の作成をします。
3. 居宅サービス事業者への依頼
居宅サービス計画に基づき、サービス事業者への
紹介・依頼・調整を行い計画通りの利用ができるかを確認します。
4. 居宅サービス計画の管理
居宅サービス計画を作成し利用開始後、
サービス計画がどのように実施されているか把握・確認を行います。
必要に応じてサービスの変更等、ご相談の上で検討をします。
サービスの提供方法
- 居宅サービス計画の作成は、事業所に所属するケアマネージャーが行います。
- 指定居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、
ご利用者又はそのご家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすい様に説明を行います。 - ご利用者又はご家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又はご利用者の自宅で行います。
- 使用する課題分析方式は居宅サービス計画ガイドライン方式とし、
解決すべき課題に対応する為の居宅サービス計画の原案を作成します。 - 居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を
求める事とし、その開催場所は事業所の相談室又はご利用者の自宅等で行います。 - 前号により作成された居宅サービス計画についてご利用者及びご家族に対して説明し、
文書によりご利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付します。 - モニタリングにあたっては、少なくとも1ヶ月に1回ご利用者の居宅を訪問し、
ご利用者に面接を行い、その結果を記録します。 - 居宅サービス計画を変更した場合、ご利用者が要介護更新認定又は
要介護状態の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催します。
利用料金
サービスを提供した場合の利用料は、全額介護保険で支払われますので、
ご利用者の自己負担はございません。